えーっと、この場合の勘定科目はぁ・・・
うーん、これ何費?
なんて、まだ慣れていない方の日々の経費計上は時間がかかるものです。慣れてしまえば大したことはないですが、慣れるまでがね・・・。
今回はフリーランスになりたててで、勘定科目がとく理解できていない方に、経費計上や確定申告で必要な勘定科目について解説していきます。
なお、本記事はGoogleアドセンスの広告並びに、アフィリエイト広告を含んでいます。
フリーランスの事務所周りでよく使う勘定科目
主に普段使っている仕事場やそれに関わる出費などの経費計上でよく使う勘定科目です。
家賃や水道光熱費などの身の回りで発生するものを中心にしています。
地代家賃
地代家賃とは、事業で使用している事務所の賃料や、駐車場の費用を計上する際に使う勘定科目です。
自宅とは別に事務所を構えている方はそのまま計上して構いませんが、フリーランスの方は自宅兼事務所という場合も少なくはありませんね。
こういった場合、別記事の「仕訳とは?事業主貸、借どっち?なりたての個人事業主(フリーランス)がよく迷う作業」でも解説したように、自宅を事務所として使用しているので、家賃の全額を事業の経費として使用したいと考えてしまいそうですが、実際自宅としても生活しているため、家賃全額を経費として使用することはできません。
例えば、自宅のスペースの3分の1の面積で仕事をしていて、家賃が月に10万円としたら、事業での家賃:自宅としての家賃を3:7で振り分け、3万円を地代家賃で計上します。
水道光熱費
水道光熱費とはその名の通り、水道代や電気代、ガス代などを計上する際に用いる勘定科目です。
地代家賃と同様に自宅兼事務所の方は、使用量に応じての割合を計上することができます。
修繕費
修繕費とは事務所を構えていて、その事務所にかかる修繕費用など計上する際に用いる勘定科目です。
フリーランスがデスク回りでよく使う勘定科目
自宅で仕事をしているあなたもよく使うであろう、デスク回りを見渡してみましょう。
デスクに置いているパソコンや転がっているスマホ、知識のインプットに用いる書籍などに関する勘定科目について解説します。
新聞図書費
新聞図書費とは、新聞や書籍など事業に使用する為に購入し発生した経費を計上する際に用いる勘定科目です。
昔は紙媒体だけでしたが、近年ではインターネットの普及により、ニュースサイトの有料会員費用などもこの勘定科目で計上することができますよ。
通信費
インターネット回線のプロバイダー料金やルーターの費用をはじめ、携帯代金やスマホ代などに用いる通信関係の勘定科目です。
消耗品費
消耗品費はその名の通り、消耗品に関する経費計上に用いる勘定科目です。
ノートやペンなどの文房具関係から、ファイルやコピー用紙、インクカードリッチなどを計上する時に用いりましょう。
消耗品費に含まれる内容の覚え方として、1年以内に消費される且つ10万円以内のものが該当すると捉えるとわかりやすいですね。
減価償却費
減価償却費とは、名前が少し難しいので何だろうと思うかもしれませんが、消耗品費の延長にあたる勘定科目です。
パソコンや仕事用のデスク、など比較的長い期間、1年以上使えるものが該当します。
国税庁で、ある程度のものは耐用年数を定めていますので、そこから計算し、減価償却費として計上します。
例えば、パソコンは国税庁で4年と定まられています。
2018年の1月に10万円のパソコンを経費で購入したとして、4年間でその総額を計上していきます。
つまり10万円÷4=25,000円を購入した年の減価償却費として、それを4年間計上していきます。
一年目は25000円、2年目25000円、3年目25000円、4年目24999円となります。
減価償却の定額法による計上方法と備忘価額
ん?1円と思でしょうが、備忘価額と呼ばれ、最後の年だけ1円残すことになっています。
減価償却の計上額の算出方法は定額法と定率法の2つがありますが、フリーランスなど個人事業主がよく使うのは定額法ですね。
また、定率法はあらかじめ申請を取っておかなければいけないのでご注意を。
その他覚えておくべき予備知識として、減価償却にはこれまでに挙げたように減価償却するほか、一括償却資産としても計上することもできます。
一括償却資産とは
一括償却資産とは、購入した日付、耐用年数に関わらず、3年で減価償却することを指します。
先程例に挙げた10万円のパソコンの場合、耐用年数が4年と定めらていているので、通常の減価償却費として計上する場合は4年にわたって計上しますが、この一括償却資産で計上する場合は3年で経理計上します。
ただし、一括償却資産は10万円以上、20万円未満と定められています。
一括償却資産と聞くと、一括で計上しそうでややこしいですが、3年間で減価償却の計上を行います。
青色申告する方の特権 少額減価償却資産の特例とは
一括償却資産と取り違えてしまいそうですが、少額減価償却資産の特例とは、30万円未満のものであれば、その事業年度に一度で計上してもよいという仕組みで、青色申告者のみ行うことができます。
この少額減価焼灼資産の特例は2020年の3月31日までの適用となっていますので覚えておきましょう。
ただし、例え青色申告者でも、30万円未満であればなんでもよいというわけではなく、限度額も300万円までとされています。
開業初年度のような開業から1年に満たない場合は300万円を1年である12か月で割り、月数をかけた金額が限度額となります。
例)2018年4月1日に開業し、12月に計上する場合は開業から9ヶ月ですので、300万÷12×9=225万円が限度額
消耗品費と減価償却費のまとめ
減価償却について、少し複雑になってきたと思いますので、消耗品費と減価償却費を表にしてまとめてみました。
取得金額 | 選択できる計上方法 |
10万円未満 | 消耗品費のみ |
10万円以上20万円未満 | 減減価償却資産 or 一括償却資産 or 小額減価償却資産の特例(青色申告者のみ) |
20万円以上30万円未満 | 減減価償却資産 or 小額減価償却資産の特例(青色申告者のみ) |
30万円以上 | 減減価償却資産の一択のみ |
フリーランスが事務所の外で発生しそうな経費を計上する勘定科目
事務所や自宅を出た場所で発生しそうな経費とその勘定科目についてみていきましょう。
旅費交通費
フリーランスであればなおさら、自宅にクライアントを招くよりもクライアント先に訪問したりカフェなど外で打ち合わせをすることが多いことでしょう。
また、打ち合わせが終わって、次のクライアントの元へ移動することもよくあります。
旅費交通費とは、このような際に発生する交通費を経費として計上する際に用いる勘定科目です。
また、自宅から事務所への交通費の他、出張の旅費、移動に使うガソリン代、駐車場代もこの勘定科目を用いて計上することができます。
接待交際費
クライアントとの打ち合わせで飲食をした、クライアントの接待などによく用いる勘定科目です。
フリーランスの場合、接待交際費の上限が定まっていないため、ついプライベートの飲み会の会計を経費で、なんていう方、それは脱税にあたりますので、注意してください。
あとで、税務署から詳しく突っ込まれても知りませんよ(笑)
あくまでも事業に関わる経費として含まれる接待交際費をこの勘定科目で計上します。
会議費
会議費は、会議室を借りてクライアントとの打ち合わせを行った際などに発生する経費を計上する際に用いる勘定科目です。
ちなみにこの会議中のお茶やコーヒーなどの費用も、この会議費で計上することができます。
研修費
研修費とは事業に関するイベントへの参加費やセミナー代を経費として計上する時に用いる勘定科目です。
諸会費
研修費と紛らわしいですが、諸会費とは、同業者が開催するイベントの参加費や、所属している団体に払う会費などが該当する勘定科目です。
フリーランスが仕事上で発生しそうな経費とその勘定科目
次は仕事上で発生するであろう経費と計上の際に用いる勘定科目についてみていきましょう。
広告宣伝費
広告宣伝費とは自社のチラシの作成費やクライアントに出すDMの費用など広告や宣伝の費用を経費として計上する際に用いる勘定科目です。
GoogleやYahooのリスティング広告などオンライン広告の費用などもこの広告宣伝費として計上します。
外注工賃
外注工賃とは、別のフリーランスや業者に外注した際に用いる勘定科目です。
例えば、ホームページデザインのデザイナーであるあなたが、クライアントからホームページのデザインの案件を受け、その際の一部の作業を他のフリーランスや業者に委託した際に支払う報酬などがあります。いわゆる外注費ですね。
報酬額の経理計上する際にこの外注工賃を使います。
荷造運賃
フリーランスというよりは、アパレルや雑貨など物販を行っている個人事業主がよく使う科目ですね。
荷造運賃は商品をお客様に発送する際の送料などを計上する際に用いる勘定科目です。
また、この際に使う梱包資材の費用もこの荷造運賃で計上することができます。
フリーランスの保険や税金に使う勘定科目
保険や税金に関するものも経費の計上が可能です。
租税公課
租税公課とは、税金や公的な負担金などを経費計上する際に用いる勘定科目です。
租税とは国税や地方税として納める税金を、公課とは租税以外の賦課金や罰金などを指します。
フリーランスなど個人事業主では経費として扱えるものをこの租税公課と呼び、勘定科目として計上します。
個人事業主で租税公課として計上できる経費例
個人事業主で租税公課として計上できる経費には「個人事業税」や「固定資産税」「自動車税」「登録免許税」「印紙税」「不動産所得税」などがあります。
もちろん、自動車税や不動産所得税のような事業用と個人用と併用するものは按分(あんぶん)することをお忘れなく。
損害保険料
損害保険料は、事務所に掛けている損害保険を経費計上する際に用いる勘定科目です。
その他の保険料
個人事業主は社会保険や国民健康保険を経費として計上することはできません。
しかし、それ以外の医療保険や生命保険などは可能です。
フリーランスが関わるであろうその他の勘定科目
えーと後は何があったかなぁ・・・・。
支払手数料
支払手数料は、振込手数料や各種手続き時に発生する手数料などを経費として計上する際に用いる勘定科目です。
細々としてものが多いですが、1年間ともなるとバカにならない数字になります。
この支払手数料の勘定科目で計上しておきましょう。
利子割引料
もし事業で借入を行っている場合はその「利子」を経費として計上する際に「利子手数料」の勘定科目を用います。
雑費
雑費とは、これまでに挙げた勘定科目に当てはまらないようなものを経費で計上する際に用いる勘定科目です。
わからないからとりあえず雑費というような安易な考えは、後々質問されたときに困ったりと自分の首を絞めるハメになりますので、気軽に使うのではなく、しっかりと考慮した上で雑費で計上するように心がけましょう。
最後に
こうしてあらためて文章にすると、経費計上や確定申告など、フリーランスも仕事以外にすることが多くて大変だと思います。
特に慣れない頃はとにかく時間がかかったり、夏休みの宿題の様に、溜めまくって確定申告前にドタバタするのもあるあるですね。
大切なのは経費として計上出来るものに関してはきちんと計上することと控除を上手く使って節税に繋げ、無駄な税金を払わないようにすることです。
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