開業届の書き方・出し方

個人事業主・フリーランスの開業届の書き方と出し方

念願の独立、まずはじめに行うこととして「開業届」の提出があります。

初めて個人事業主やフリーランスとして働くあなたにとって様々な手続きは書き方や出し方が分からず不安なものですね。

今回は個人事業主やフリーランスの開業届について解説していきます。

なお、本記事はGoogleアドセンス広告ならびにアフィリエイト広告を含んでいます。

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フリーランスとは

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開業届とは

開業届 用紙

開業届とは、何か個人事業を開始したことを所轄の税務署に届ける書類のことを指します。

あなたの所轄の税務署がわからないば場合は、国税庁のサイトで郵便番号を入力したり、マップから調べることができます。

>>国税庁で自分の所轄の税務署を調べる

開業したら提出する書類はこの「開業届」と「事業開始申告書(地方自治体によって若干呼び方が異なります)」の2つです。

開業届は所得税や消費税など国税に関わる書類ですので所轄の税務署へ、事業開始申告書は地方税などに関わる書類ですので都道府県税事務所へ提出するようになっています。

事業開始申告書は「区市役所で受け取る」か「都道府県庁のホームページ」からダウンロードできます。

届け出をしなかったとしても、所得税の確定申告をすることにより自動的にデータがまわるので一定の所得(年間290万円を超)がある人には個人事業税が課税されます。(個人事業税は法定業種によって割合が異なります。)

また、確定申告を青色申告で行う方は、「青色申告申請承認書」の提出も合わせて行っておくと効率的です。(開業日から2か月以内)

開業届はいつ出すのか?提出するタイミング

開業届は基本的に、開業から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出します。

例え1ヶ月を過ぎたとしても、できる限り早く開業届を出すようにしましょう。

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開業届を出すメリットとデメリット

開業届を税務署に出すことで、個人事業主やフリーランスであるあなたにどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

以下、開業届を出すメリットとデメリットを簡単にまとめましたので、参考にしてください。

 

開業届を出すメリット・青色申告特別控除を受けられる(最大65万円※青色申告申請承認書の提出は必須)

・個人事業主としての証明になる

・小規模事業共済に加入できる

・屋号の口座を作ることができる

・住宅ローン申し込み時の提出書類の1つとなる など

開業届を出すデメリット・出すタイミングによっては失業給付金(失業手当)をもらえなくなる場合がある

・健康保険の被扶養者から外れる場合がある(健康保険組合規定による)

開業届を出さなくても、青色申告承認申請書を出せば確定申告時に青色申告で行うことができますが、たかが書類一つ増えるだけで大した手間にはなりませんので、一緒に出した方が良いでしょう。

また、会社員の時と違って、個人事業主やフリーランスは、自分の所在を証明するものがかぎられますので、開業届の控えがあることて様々なシーンで自分の証明をすることができます。

あとはローンを組む時などもないと不便ですね。

開業届を出さないとどうなる?デメリットは?

開業届を出さなくても何か罰則を受けることはありませんが、所得税法第229条には開業届の提出の義務とされています。

以下、開業届を出さないことでのメリット、デメリット簡単にまとめましたので、参考にしてください。

 

開業届を出さないメリット・書類記入と提出の手間がない
開業届を出さないデメリット・開業届を出すメリットがすべて得られない

・保育園などに提出する労務証明書の提出時ができない場合がある(地方自治体によっては労務証明書と一緒に開業届の控えが必要な場合あり)

・その他、開業届の控えの提出を求められたときに全て対応できない

 

もし開業届を出さなかった場合でも、確定申告を行うことで自動的に税務署に情報が届きますので、それが開業届の代わりになります。(控えはないでしょうけど)

開業届が必要な人はどんな人?

では、開業届が必要な人はどんな人でしょうか。

基本的には「不動産所得」「山林所得」「事業所得」がある方です。

  • 不動産所得・・・不動産(土地や建物、船舶や航空機など)の貸付による所得
  • 山林所得・・・所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
  • 事業所得・・・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で得る所得

開業届の出し方(提出方法)

開業届の出し方(提出方法)は以下の方法です。

  • 所轄の税務署で記入してそのまま出す
  • 開業届を記入して税務署に提出、もしくは郵送する
  • e-TAXで提出
  • 会計ソフトを使ってインターネットで提出

所轄の税務署で開業届を記入してそのまま出す

最もアナログな方法として、所轄の税務署に行って、その場で開業届を記入して提出します。

税務署行く際には以下のものを持っていきましょう。

開業届に必要なもの

開業届を出す際に必要な書類は以下となります。

 

  • マイナンバーが証明できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し、マイナンバーの記載がある住民票記載事項証明書など)
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

マイナンバーカードがあれば、マイナンバーの証明と身分証明が1枚でできるので便利ですし、個人事業主やフリーランスの方は、確定申告時にも必要ですので、これを機に作っておきましょう。

以前は開業届に捺印が必要でしたが現在は捺印なしでよいので、印鑑は不要となりました。

開業届を記入して税務署に提出、もしくは郵送する

2つ目の方法として、事前に開業届を手に入れて記入し、税務署に持っていくか郵送します。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

>>開業届をダウンロード

>>開業届の書き方

青色申告をする方は、一緒に青色申告認定申請書も合わせてダウンロードしておきましょう。

>>青色申告認定申請書

開業届の書き方(記入例)

国税庁の開業届の書き方の説明が堅苦しかったので、番号を振って全9ステップで開業届の書き方を紹介します。

例として「Kamishin writes」(架空)という屋号で、自宅を事務所、職業をライター(執筆業)として開業届を提出するとします。

ライターの開業届の書き方例は以下の様になります。

ステップ①

所轄の税務署と提出した日を記入

ステップ②

開業に〇をつけ、下の欄の部分ではこの場合自宅を事務所として登録したいので、住所地に●を、自宅の住所、携帯電話しかない場合は携帯の番号でも大丈夫ですよ。

記入の際に気をつけたいのは、「納税地」欄です。
納税地とは、簡単に言うと申告や納税をするときの登録場所のことで、原則として住所になり、納税地がどこにあるかで管轄の税務署が決まります。
特例で事業所を納税地とすることができますが、このときは「納税地の変更に関する届出書」が必要になります。

その他氏名、生年月日、マイナンバー、職業、屋号などを記入していきます。

職業欄は、今回ライターとして開業するのでそう書いていますが、その他フリーランスでは様々な職業がありますので、該当する職業を記入してください。

また、屋号はなくても構いませんが、屋号を登録していた方が、屋号で銀行口座を登録でき、プライベートと仕事の口座を分けることで、確定申告の際などに見やすいのであった方が良いと思います。・・・あと独立した―って感じに浸れますしね。

ステップ③

今回は開業が目的ですので、開業のところに〇をつけます。更にフリーランスとして始めた日を記入しましょう。その他この欄では廃業、引継ぎの際の登録でも使います。

ステップ④

青色申告承認申請書を一緒に申請する場合は印をつけます

ステップ⑤

通常は消費税に関する~は無しに印をつけてかまいません

ステップ⑥

事業の内容を記入していきます。

ステップ⑦~⑨

青色事業専従者や従業員を雇わない場合はそのまま空欄にして置き、もし従業員を雇う場合はその人数と、給与の定め方、税額の有無、源泉所得税の納期の特例の承認の申請書の有無に印をつけ、給与支払いを開始する年月日を記入します

以上①~⑨のステップで開業届の書き方は完了です。

e-TAXで提出

3つ目の方法は、開業届をe-TAXで提出する方法です。

e-TAXを利用する場合、以下のものが必要ですので、事前に準備しておきましょう。

  • インターネット環境
  • 利用者識別番号、暗証番号が記載された通知書(オンラインで発行を受けた通知又は税務署から送付を受けた通知書)
  • マイナンバーカード

開業届に限らず、個人事業主やフリーランスの方はe-TAXを使う機会がちょいちょいあります。

その時に感じると思いますが、とにかく・・・・・使いにくいのがストレスです。

>>e-TAXで開業届を出す

会計ソフトを使ってインターネットで提出(超オススメ&簡単)

4つ目の方法は、会計ソフトを使ってインターネット上で開業届を出す方法です。

僕は当時、会計ソフトのfreeeを使って開業届を提出しました。

また、今でもfreeeを使って日々の経理業務や確定申告を行っていますが、とにかく簡単にできるので特にお勧めしたい開業届の提出方法です。

使ってみるとわかると思いますが、ステップに沿って開業届の書き方をわかりやすく誘導してくれますので、こういった書類の記入が苦手な方でも安心して使えます。(確定申告も超簡単)

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開業届をオンラインで提出する方法(freee編)

開業届を提出する際は、税務署にて開業届を記入後、提出もしくは前もって開業届をダウンロードしておいて記入後、税務署に出向いて提出する流れですが・・・

正直、時間と手間がかかってしまいます。

そこで便利なのがクラウド会計ソフトのfreeeが提供する「開業届freee」。

このサービスを使うと、オンライン上で必要な書類は全て揃い、後は郵送で提出することができますので、時間も手間も省けます。

僕はすでに提出しているのでサンプルとして新たに使ってみました。

①freeeからの質問に答えて入力していきます

以下の様に「準備」「作成」「提出」の3ステップで、実際改めて行ってみたところ5分ほどで必要書類が作成できます。

※サンプルのため、適当に記入しています。

開業届 freee 例①

 

開業届 freee 2

 

②作成後プリントアウトする

作成した必要書類はPDFファイルになりますので、ご自宅やコンビニでプリントアウトしてください。

プリントアウトしたらマニュアルに従ってマイナンバーを記入します。

また、控えはご自身で保管しておきましょう。

③管轄の税務署に提出

開業届 freee 例③

マイナンバーの記入が終わったら③管轄の税務署に提出します。

提出方法は以下の3択です。

  1. プリントアウトして所轄税務署に直接持っていく
  2. 郵送する※(freeeの開業届では提出する際の住所や郵送先もオートで教えてくれますので、あらためて調べる必要がありません。)
  3. freeeからマイナポータル経由でe-TAXで提出

 

せっかくオンラインで完結したので、オンラインで済ませるか、郵送で提出かですね。

無料で利用できますので、オンラインで完結したい方は下のボタンより申し込んでください。

 

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 freeeを使ってインターネットで開業届を出すのが最も効率的

個人的には freeeで開業届を出すのが最も効率的だと思います。

freeeを使うと開業届の他に計5つの届けを同時に作成、提出することが可能です。

  1. 開業届
  2. 青色申告認定申請書
  3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

あなたの事業規模によって必要、不要な書類もありますが、この5つが一度に提出できますので、非常に便利ですよ。

 

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